このブログを読んでいただきたい方
- これから開業をお考えの方で、開業後、どういう手続きをすればいいのかわからない方
- 既に開業をされた方で、ご自身がされた手続きが不安な方
個人事業として起業する際に、主な必要手続き書類は、以下の表のとおりです
これから開業をお考えの方は、是非、ご活用ください。
また、既に開業をされ手続きをされた方は、ご確認にご活用ください。
書類名 | 提出期限 | 提出先 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
① | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 開業日から1ヵ月以内 | 税務署 | 個人事業を始めたら出しましょう! |
② | 事業開始等申告書 | 開業日から1ヵ月以内(自治体により異なる) | 都道府県税事務所および市区町村役場 | 都道府県税事務所にも出しましょう! |
③ | 所得税の青色申告承認申請書 | 開業日から2か月以内(2年目以降に提出する場合は、その年の3月15日まで) | 税務署 | きちんと記帳をすると税金が安くなる! |
④ | 青色事業専従者給与に関する届出書 | 開業日から2か月以内(2年目以降に提出する場合は、その年の3月15日まで) | 税務署 | 親族に給与を払って、税金を安くしよう! |
⑤ | 消費税課税事業者選択届出書 | 開業した年の末日まで。(2年目以降は、受けようとする年の初日の前日まで) | 税務署 | 課税事業者になってお得になる場合もある! |
⑥ | 棚卸資産の評価方法の届出書 | 適用とする年の確定申告の期限(3月15日) | 税務署 | 棚卸の評価方法を指定したい時は! |
⑦ | 減価償却資産の評価方法の届出書 | 適用とする年の確定申告の期限(3月15日) | 税務署 | 減価償却の償却方法を指定したい時は! |
⑧ | 給与支払事務所等の開設届出書 | 従業員を雇用した日から1ヵ月以内 | 税務署 | 従業員を雇用した時に提出! |
⑨ | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特例を受ける月の初日の前日まで | 税務署 | 源泉所得税の納税の回数を減らしたいときは提出! |
⑩ | 労働保険保険関係成立届 | 従業員を雇用した日から10日以内 | 労働基準監督署 | 労働保険は、労災保険と雇用保険の総称である! |
⑪ | 労働保険概算保険料申告書 | 従業員を雇用した日から50日以内 | 労働基準監督署 | 従業員の業務上のケガなどの備えに労災保険を加入! |
⑫ | 雇用保険適用事業所設置届 | 従業員を雇用した日から10日以内 | 公共職業安定所 | 雇用保険に加入することにより、従業員が失業した場合などに、手当てがでる! |
⑬ | 雇用保険被保険者資格取得届 | 従業員を雇用した日の翌月10日まで | 公共職業安定所 | パートの場合も一定の要件を満たす場合、加入をする必要あり! |
⑭ | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 従業員が5人以上になった日から5日以内 | 年金事務所 | 従業員5人以下の場合でも、適用される場合あり! |
⑮ | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 従業員が5人以上になった日から5日以内(5人以下の場合でも、適用される場合あり) | 年金事務所 | 健康保険に加入して、業務外の病気やけがに対応。 厚生年金に加入して、将来の年金に備えを! |
⑯ | 健康保険被扶養者(異動)届 | 従業員が5人以上になった日から5日以内(5人以下の場合でも、適用される場合あり) | 年金事務所 | 扶養にしたい家族がいる場合には提出! |
個人事業として開業をする際に想定される提出書類をピックアップいたしましたがいかがでしょうか。
「こんなに多いの?」と思われたが方もいらっしゃると思います。
しかし、すべての方が上記の書類をすべて提出するというわけではありません。
上記の提出書類を個々に確認をしていきながら、どのような個人事業の方が、どのようなケースで、どのような書類を提出する必要があるか、または、提出するとお得なのかを見ていきます。
※こちらの投稿内容は、投稿時の情報をもとにまとめたものとなっております。
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