こちらに該当する方は、いらっしゃいますか?
- 電子帳簿保存法の改正の改正点がよく分からない…
- この改正によって、しないといけないことはあるのか…
- 改めて、書類保存のルールを確認したい…
電子帳簿保存法の改正により、令和4年1月1日以降は、メールで請求書を受け取るなどの「電子取引」は紙での保存は認められず、データ保存が義務になります。
そもそも電子取引とは?

そもそも電子取引というのは、どのような取引でしょうか。
具体的には、以下のようなものが対象となります。
- 請求書や領収書などをメールにPDF添付し、渡す、受け取る
- 電子請求サービスなど、クラウド上で請求書を渡す、受け取る
- AmazonなどECサイトで購入した物品の領収書・明細
- ECサイト上に表示される領収書などの画面のコピー(スクショ)など
ご覧の通り、多い少ないはその事業者様ごとに異なると思いますが、ほぼすべての事業者が、上記の取引を行っているのではないでしょうか。
つまり今回の改正は、すべての事業者が知っておかなければならない改正なのです。
改正ポイントを整理した資料をプレゼント!

国税庁のホームページに、こちらの改正事項について詳細がアップされています。
→令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
しかし、こんな意見をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
- 「確認をしないといけないのはわかるんだけど、読むのが大変そう」
- 「すこしわかりやすく、改正について教えて欲しい」
- 「結局、何をすればいいのか教えて欲しい」
そうお考えの方に、下記2つの無料資料を用意いたしました!
資料①「電子帳簿保存法の改正で知っておかなければならないこと」
資料② 「電子帳簿保存法を踏まえた今後の書類の保存方法について」
国税庁資料の重要な部分をピックアップして、まとめました。
もちろん一度は、国税庁のホームページの資料をきちんと読まれた方がいいと思いますが、とにかく概要を簡潔に知りたい!という方はご利用ください。
この改正が始まる令和4年1月まで、あまり時間はありません。
今回の改正は、猶予期間もございません。
令和4年1月に、強制的に始まります。
遵守しないことにより、必ず罰則が課せられるということはありませんが、他の要素も合わせて、青色申告が取り消されるということにもなりかねません。
青色申告が取り消されることによって、個人事業者・フリーランスの場合、「最大65万円の控除」、法人の場合「欠損金の10年間の繰越控除」などのお得な制度を受けることが出来なくなってしまいますのでお気をつけください。
資料はこちらよりご覧ください。
【PDF】資料①「電子帳簿保存法の改正で知っておかなければならないこと」
【PDF】 資料② 「電子帳簿保存法を踏まえた今後の書類の保存方法について」
無料相談も行っています
森田昌宏税理士事務所では、初回無料相談を行っています。
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