打合せは毎月必要?税理士がお答えします

税理士のサービスを検討される際に、打合せが必要かどうか疑問を持たれると思います。

打合せは、会社の現状・問題点を把握することができ、現状の経営改善のためのポイントを定期的に把握することができる場です。
どのようなときに必要か、まとめてみました。

開業したばかりのころ

開業したばかりのころは、不安なこともあると思いますので、現状把握や月間の経費支出金額・目標売上の金額の確認などのためにも、定期的な打合せは必要と考えられます。

しかし、開業時から既に一定数のお客様を抱えているなど、開業時から安定した経営を行うことが想定される場合、あるいは会計に関する一定の知識を有している経営者は、そこまで打合せ頻度は多くなくてよいと考えられます。

売上が増加傾向、減少傾向の場合

売上が増加傾向・減少傾向の場合は、事業資金が不安定になりがちです。
事業の安定化を図るためには、事業資金を安定化させる必要があります。

この事業資金が不安定になりがちな時期は、税理士との打合せの頻度を多くして、資金繰りの安定化を確立していく必要があります。
税理士からはキャッシュに着目した資料の提供をもらい、現状把握や経営改善のポイントを確認しましょう。

利益が生じている場合

利益が生じている場合は、だいたいどれくらいの税金を払うことになりそうか把握する必要があります。
また利益が生じている場合は、少しでも節税をしたいと思われることも多いでしょう。
そういったときは、税理士と節税対策を検討していく必要があります。

したがって納税予測・節税対策の観点から、利益が生じている事業者は打合せの頻度は多くした方がよいでしょう。

推奨の打ち合わせ回数

私が推奨する打合せ回数は、以下のようになります。

事業の状況会計知識や利益打合せ頻度
開業したばかり会計に関する一定の知識がある3~6ヵ月に1度
開業したばかり会計の知識があまりない2~3ヵ月に1度
売上が増加傾向利益が生じている1~3ヵ月に1度
売上が増加傾向利益が出ていない2~6ヵ月に1度
売上が安定傾向利益が生じている2~4ヵ月に1度
売上が安定傾向利益が出ていない2~6ヵ月に1度
売上が減少傾向利益が生じている1~3ヵ月に1度
売上が減少傾向利益が出ていない1~3ヵ月に1度
事業を辞めることを考えている利益が生じている3~6ヵ月に1度
事業を辞めることを考えている利益が出ていない3~6ヵ月に1度

打ち合わせのないプランも可能です

当税理士事務所では、オーダーメイドシステムの料金体系を採用しています。
どうしても税理士の報酬削減をしていきたい場合、売上が安定期のとき、利益が生じていないときなどは、打合せの頻度を少なくすることを検討されるかと思います。
そういった場合でも柔軟に対応いたしますので、現状の経営状況をご相談いただけましたら、ぴったりの税理士サービスをご提案いたします。

初回無料相談を承っておりますので、是非1度ご活用ください。

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